高等教育関係法令:国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関する省令制定について(昭和39年3月4日文大術一三七)

出典:大学関係法令基準集 昭和39年度 - 国立国会図書館デジタルコレクション


国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関する省令制定について


昭三九・三・四文大術一三七
文部省大学学術局から
研究所を附置する各国立大学長あて

このことについては、昨年四月以来、御協力をいただきましたが、昭和三九年二月二五日付けをもつて公布、施行され、同日付け官報に公示されましたのでお知らせいたします。なお、今後この省令の改正にあたっては別紙改正手続により行いますので、事務処理上遺漏のないようお願いします。

 〝国立大学の大学附置研究所の研究部門に関する省令〟の改正手続きについて
 国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関する省令(以下「省令」という。)の規定事項について、改正(研究部門の設置、廃止、名称変更等)を行なうにあたつては、あらかじめ次の手続により大学の意向を聴取し、充分に協議して行なうものとする。

1 大学は、省令の規定事項について改正を希望する場合、翌年度国立学校関係概算要求説明の際改正希望事項および改正の理由を資料として提出し、説明を行なう。

2 (ア)前項の改正希望事項のうち予算措置を伴なうものについては、翌年度予算に関する大蔵省査定後二月中に改正案を大学に対し内示する。

  (イ)前項の改正希望事項のうち予算措置を伴なわないものについては、大蔵省と協議のうえ、二月中に改正案を大学に対し内示する。