高等教育関係法令:国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令(昭和38年3月31日政令第96号)

出典:文部省機構関係法令集 昭和38年度 - 国立国会図書館デジタルコレクション



国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令

(昭和三十八年三月三十一日政令第九十六号)

 国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令をここに公布する。

   国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令

 内閣は、国学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の二第二項の規定に基づき、国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令(昭和二十八年政令第五十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。

 国立学校設置法第三条の二第一項に掲げる国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、次の表に掲げるとおりとする。

国立大学の名 上欄の国立大学の大学院に置く研究科の名称 中欄の研究科の課程
北海道大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
農学研究科
獣医学研究科
水産学研究科
弘前大学 医学研究科 四年の課程
東北大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
農学研究科
群馬大学 医学研究科 四年の課程
千葉大学 医学研究科 四年の課程
東京大学 人文科学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学政治学研究科
社会学研究科
経済研究科
数物系研究科
化学系研究科
生物系研究科
東京医科歯科大学 医学研究科 四年の課程
歯学研究科
東京芸術大学 音楽研究科 二年の課程
文学研究科
東京教育大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
理学研究科
東京工業大学 理工学研究科 五年の課程
お茶の水女子大学 家政学研究科 二年の課程
一橋大学 法学研究科 五年の課程
社会学研究科
経済学研究科
商学研究科
横浜国立大学 工学研究科 二年の課程
新潟大学 医学研究科 四年の課程
富山大学 薬学研究科 二年の課程
金沢大学 理学研究科 二年の課程
医学研究科 四年の課程
信州大学 医学研究科 四年の課程
名古屋大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
工学研究科 五年の課程
農学研究科
京都大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
農学研究科
大阪大学 文学研究科 五年の課程
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
歯学研究科
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
神戸大学 法学研究科 五年の課程
経済学研究科
経営学研究科
鳥取大学 医学研究科 四年の課程
岡山大学 医学研究科 四年の課程
広島大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
工学研究科 二年の課程
徳島大学 医学研究科 四年の課程
九州大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
農学研究科
長崎大学 医学研究科 四年の課程
熊本大学 医学研究科 四年の課程
鹿児島大学 医学研究科 四年の課程

附則

 

1 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 この政令の施行の日前において、この政令による改正前の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令(以下「旧令」という。)第二条の規定による五年の課程又は四年の課程において行なわれた教育は、それぞれこの政令の表の下欄に掲げる五年の課程又は四年の課程において行なわれた教育とみなし、旧令第二条の規定による二年の課程において行なわれた教育は、この政令の表の下欄に掲げる五年の課程において行なわれた教育の一部とみなす。