高等教育関係法令:国立大学又は国立大学の学部に置く分校を定める訓令

出典:大学関係法令基準集 昭和39年度 - 国立国会図書館デジタルコレクション



国立大学の附属図書館に置く分館を定める訓令

(昭和三十九年四月一日


 国立学校設置法施行規則(昭和三十九年文部省令第十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国立大学の附属図書館に置く分館を定める訓令を次のように定める。

   国立大学附属図書館に置く分館を定める訓令

 国立学校設置法施行規則第十三条第一項の規定により国立大学の附属図書館に置く分館は、次の表に掲げるとおりとする。

国立大学の名称 上欄の国立大学の附属図書館に置く分館
北海道学芸大 札幌分館、函館分館、旭川分館、釧路分館、岩見沢分館
弘前大学 教育学部分館、医学部分館、農学部分館
東北大学 医学部分館、教養部分館
山形大学 工学部分館、農学部分館
福島大学 学芸学部分館、経済学部分館
茨城大学 工学部分館、農学部分館
群馬大学 学芸学部分館、医学部分館、工学部分館
千葉大 教育学部分館、医学部分館、薬学部分館、工学部分館、園芸学部分館
東京医科歯科大学 国府台分館
東京農工大学 農学部分館、工学部分館
東京教育大学 農学部分館、体育学部分館
一橋大学 小平分館
横浜国立大学 学芸学部分館、経済学部分館、工学部分館、学芸学部横浜分館
新潟大学 人文学部分館、教育学部分館、理学部分館、医学部分館、工学部分館、農学部分館、長岡分校分館、高田分校分館
富山大学 工学部分館
金沢大学 医学部分館
信州大学 文理学部分館、教育学部分館、医学部分館、工学部分館、農学部分館、繊維学部分館、松本分校分館
岐阜大学 学芸学部分館、農・工学部分館
静岡大学 工学部分館、農学部分館、教育学部浜松分校分館
愛知学芸大 名古屋分館
名古屋工業大学 千種分館
三重大学 学芸学部分館
滋賀大学 学芸学部分館、経済学部分館
京都工芸繊維大学 工芸分館、繊維分館
大阪大学 中之島分館、薬学部分館、工学部分館、産業科学研究所分館
大阪学芸大学 池田分校分館、平野分校分館
神戸大学 文学部分館、教育学部分館、六甲台分館、 理学部分館、工学部分館、教養部分館
和歌山大学 真砂町分館
鳥取大学 医学部分館、農学部分館
岡山大学 医学部分館、農業生物研究所分館
広島大学 医学部分館、工学部分館、水畜産学部分館、東雲分校分館、福山分校分館
山口大学 文理学部分館、教育学部分館、経済学部分館、工学部分館、農学部分館
德島大学 常三島分館、蔵本分館
香川大学 農学部分館
愛媛大学 農学部分館
福岡学芸大 小倉分館、田川分館、福岡分館、久留米分館
九州大学 医学部分館、教養部分館
長崎大学 学芸学部分館、経済学部分館、医学部分館、薬学部分館、水産学部分館、教養部分館、風土病研究所分館
熊本大学 医学部分館、薬学部分館
大分大学 学芸学部分館、経済学部分館
宮崎大学 学芸学部分館、工学部分館、農学部分館
鹿児島大学 文理学部分館、教育学部分館、医学部分館、工学部分館、農学部分館、水産学部分館

高等教育関係法令:国立大学又は国立大学の学部に置く分校を定める訓令

出典:大学関係法令基準集 昭和39年度 - 国立国会図書館デジタルコレクション



国立大学又は国立大学の学部に置く分校を定める訓令


(昭和三十九年七月二七日)


 国立学校設置法施行規則(昭和三十九年文部省令第十一号)第六条第一項の規定に基づき、国立大学又は国立大学の学部に置く分校を定める訓令を次のように定める。

   国立大学又は国立大学の学部に置く分校を定める訓令

国立学校設置法施行規則第六条第一項の規定により国立大学又は国立大学の学部に置く分校は、次の表に掲げるとおりとする。

国立大学又は国立大学の学部の名 上欄の国立大学又は国立大学の学部に置く分校
北海道学芸大学学芸学部 札幌分校、函館分校、旭川分校、釧路分校、岩見沢分校
東北大学教育学部 分校
東京医科歯科大学 国府台分校
東京教育大学教育学部 雑司ヶ谷分校、国府台分校
一橋大学 小平分校
横浜国立大学学芸学部 横浜分校
新潟大学教育学部 長岡分校、高田分校
信州大学教育学部 松本分校
静岡大学教育学部 浜松分校
愛知学芸大学学芸学部 岡崎分校、名古屋分校
名古屋工業大学 千種分校
大阪学芸大学学芸学部 天王寺分校、池田分校、平野分校
広島大学教育学部 東雲分校、福山分校
福岡学芸大学学芸学部 小倉分校、田川分校、福岡分校、久留米分校

   附 則

 この訓令は、昭和三十九年七月二十七日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

高等教育関係法令:国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関する省令制定について(昭和39年3月4日文大術一三七)

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国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関する省令制定について


昭三九・三・四文大術一三七
文部省大学学術局から
研究所を附置する各国立大学長あて

このことについては、昨年四月以来、御協力をいただきましたが、昭和三九年二月二五日付けをもつて公布、施行され、同日付け官報に公示されましたのでお知らせいたします。なお、今後この省令の改正にあたっては別紙改正手続により行いますので、事務処理上遺漏のないようお願いします。

 〝国立大学の大学附置研究所の研究部門に関する省令〟の改正手続きについて
 国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関する省令(以下「省令」という。)の規定事項について、改正(研究部門の設置、廃止、名称変更等)を行なうにあたつては、あらかじめ次の手続により大学の意向を聴取し、充分に協議して行なうものとする。

1 大学は、省令の規定事項について改正を希望する場合、翌年度国立学校関係概算要求説明の際改正希望事項および改正の理由を資料として提出し、説明を行なう。

2 (ア)前項の改正希望事項のうち予算措置を伴なうものについては、翌年度予算に関する大蔵省査定後二月中に改正案を大学に対し内示する。

  (イ)前項の改正希望事項のうち予算措置を伴なわないものについては、大蔵省と協議のうえ、二月中に改正案を大学に対し内示する。

 

高等教育関係法令:国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令の施行について(昭和39年3月4日文大大一二一)

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国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令の施行について


昭三九・三・四文大大一二一
文部省大学学術局長から各国立大学長あて

 このたび、別添のとおり「国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令」(昭和三九年二月二五日文部省令第三号)が制定され、二月二五日公布施行されました。

 この省令は、昭和三八年、第四三回国会において国立学校設置法の一部改正が行なわれ、国立大学の学部に文部省令に定めるところにより、学科または課程を置き、また、学部もしくは学科に置かれる講座、または学部、教養部もしくは学科に置かれる学科目の種類その他必要な事項を文部省令で定めることとされたので(同法第六条の二、第七条)、同法の規定に基づき、制定されたものであります。

 省令で規定された主な事項は、次のとおりであります。

一 国立大学の学部に学科または課程を、学部または学科に講座を、学部、教養部または学科に学科目を置くこと。

二 国立大学の大学院に置く研究科のうち五年の課程または四年の課程の研究科の基礎となる講座を博士講座といい、二年の課程の研究科の基礎となる講座を修士講座ということ。

三 省令は、公布の日から施行し、昭和三八年四月一日にさかのぼつて適用すること。

四 国立大学の講座に関する省令(昭和二九年文部省令第二三号)を廃止すること。

 なお、今後、この省令の改正にあたつては、別紙改正手続によりますので、事務処理上遺漏のないようにお願いします。

別 紙

「国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令」 の改正手続について

 国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令(以下「省令」という。)の規定事項について改正を行なうにあたつては、あらかじめ次の手続により、大学の意向を聴取し、じゅうぶんに協議して行なう。

1 大学は、省令の規定事項について、改正を希望する場合、翌年度国立学校関係概算要求説明の際、別に定める様式により改正希望事項および改正の理由を資料として大学学術局大学課あてに二〇部提出し、説明を行なうものとする。

2 前項の改正希望事項のうち、予算措置を要しないもので、翌年度の学生募集に関連のある事項については、一〇月末日までに、改正案を大学に内示する。

3 予算措置を伴うもの、または予算措置を伴わないもので前記2に該当しないものは、翌年度国立学校予算大藏省査定後二月中に改正案を内示する。ただし、「国立学校設置法」、「国立学校設置法施行規則」もしくは「国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令」の改正または大学設置審議会の審査の結果と関連して、内示事項の変更を要する場合は、あらためて大学の意向を聴取して変更する。

4 学部、学科の新設、学科の拡充改組等により、予算の扱いが学年進行となる講座または学科目については、標準予算の確定後、すみやかに、その名称、設置順序等省令改正に関係のあるものを内示する。この場合には、大学は前記1に定める手続は要しないものとする。

高等教育関係法令:国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令(昭和38年3月31日政令第96号)

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国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令

(昭和三十八年三月三十一日政令第九十六号)

 国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令をここに公布する。

   国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令

 内閣は、国学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の二第二項の規定に基づき、国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令(昭和二十八年政令第五十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。

 国立学校設置法第三条の二第一項に掲げる国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、次の表に掲げるとおりとする。

国立大学の名 上欄の国立大学の大学院に置く研究科の名称 中欄の研究科の課程
北海道大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
農学研究科
獣医学研究科
水産学研究科
弘前大学 医学研究科 四年の課程
東北大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
農学研究科
群馬大学 医学研究科 四年の課程
千葉大学 医学研究科 四年の課程
東京大学 人文科学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学政治学研究科
社会学研究科
経済研究科
数物系研究科
化学系研究科
生物系研究科
東京医科歯科大学 医学研究科 四年の課程
歯学研究科
東京芸術大学 音楽研究科 二年の課程
文学研究科
東京教育大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
理学研究科
東京工業大学 理工学研究科 五年の課程
お茶の水女子大学 家政学研究科 二年の課程
一橋大学 法学研究科 五年の課程
社会学研究科
経済学研究科
商学研究科
横浜国立大学 工学研究科 二年の課程
新潟大学 医学研究科 四年の課程
富山大学 薬学研究科 二年の課程
金沢大学 理学研究科 二年の課程
医学研究科 四年の課程
信州大学 医学研究科 四年の課程
名古屋大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
工学研究科 五年の課程
農学研究科
京都大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
農学研究科
大阪大学 文学研究科 五年の課程
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
歯学研究科
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
神戸大学 法学研究科 五年の課程
経済学研究科
経営学研究科
鳥取大学 医学研究科 四年の課程
岡山大学 医学研究科 四年の課程
広島大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
工学研究科 二年の課程
徳島大学 医学研究科 四年の課程
九州大学 文学研究科 五年の課程
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科 四年の課程
薬学研究科 五年の課程
工学研究科
農学研究科
長崎大学 医学研究科 四年の課程
熊本大学 医学研究科 四年の課程
鹿児島大学 医学研究科 四年の課程

附則

 

1 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 この政令の施行の日前において、この政令による改正前の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令(以下「旧令」という。)第二条の規定による五年の課程又は四年の課程において行なわれた教育は、それぞれこの政令の表の下欄に掲げる五年の課程又は四年の課程において行なわれた教育とみなし、旧令第二条の規定による二年の課程において行なわれた教育は、この政令の表の下欄に掲げる五年の課程において行なわれた教育の一部とみなす。

高等教育関係法令①:国立学校設置法施行規則(昭和24年6月22日文部省令第23号)

 国立学校設置法施行規則のざっくりした改正歴を調べていたところ、Google検索をしてもなかなか転がっていないのに不便した。なので、とりあえず知りたかった制定当初の条文を書き起こしてみる。時間があればそのうちメジャーアップデート版(?)についても載せていきたい。

 旧字体新字体に改めた。また、別表は横書きの表に直し、漢数字から算用数字に改めた。表中の水色のセルは恐らく誤記で、合計から他の値を差し引くことで正しい数値が得られると思われるが、特に直していない。

 出典:官報 1949年06月22日 - 国立国会図書館デジタルコレクション

 

◎文部省令第二十三号

 国立学校設置法を実施するため、この省令を制定する。

 昭和二十四年六月二十二日

      文部大臣 高瀬荘太郎

国立学校設置法施行規則

   第一章 国立大学

第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号、以下法という。)第三条に規定する各国立大学に学長、学部長、主事、教授、助教授、講師、助手、附属学校の長及び教員並びに教務職員、技術職員及び事務職員を置き、その定員は、別表第一 による。

第二条 学長、教授、助教授及び助手は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条に規定する職務に従事する。

2 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。

3  教務職員は、大学で定める職にある者とし、数授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。

4 技術職員は、この規則に定めるものを除く外、大学で定める職にあるものを除く外、大学で定める職にある者とし、技術に関する職務に従事する。

5 事務職員は、この規則に定めるものを除く外、大学で定める職にあるものを除く外、大学で定める職にある者とし、庶務、会計等の事務に従事する。

第三条 国立大学の各学部の長は、学部長とし、その大学の教授である者をもつて充てる。但し、単に一箇の学部を置く大学にあつては、学部長を置かないことができる。

第四条 教授上又は管理上必要がある場合には、国立大学又はその学部に分校を置くことができる。

2 分校の長は、主事とし、その大学の教授である者をもつて充てる。

第五条 各国立大学に、事務局及び厚生補導に関する部を置く。但し、特別の事情がある場合は、これらを合せて一つの部局とすることができる。事務局は、庶務、会計及び施設等に関する事務をつかさどる。

2 事務局及び前項の部には、それぞれその大学の規模に応じ、適当数の課を置くことができる。

3 事務局、部の長は、それぞれ局長、部長及び課長とする。

4 局長は、事務職員をもつて、部長は、事務職員又は教授もしくは助教授である者をもつて、課長は、事務職員又は技術職員をもつて充てる。但し、必要がある場合は、教授又は助教授である者をもつて充てること ができる。

第六条 法第四条に規定する各研究所にそれぞれその長を置き、その大学の教授である者をもつて充てる。

第七条 法第五条に規定する各研究施設にそれぞれその長を置き、その研究施設の規模に応じその大学の教授又は助教授である者をもつて充てる。但し、特別の必要がある場合は、事務職員をもつて充てることができる。

第八条 法第五条に規定する病院又は病院分院に薬局を置く。

2 薬局の長は、薬局長とし、技術職員をもつて充てる。

第九条 大学において必要がある場合は、法第六条に規定する図書館に分館を置くことができる。

2 図書館及び図書館分館の長は、それぞれ館長及び分館長とする。

3 館長は、その大学の教授である者をもつて、分館長は、その大学の教授又は助教授である者をもつて充てる。但し、必要がある場合は、館長又は分館長は、事務職員をもつて充てることができる。

第十条 国立大学の各学部、分校、附置の研究所、学部附属の研究施設及び図書館には、その規模に応じてそれぞれ事務部又は事務室を置くこと ができる。

2 事務部及び事務室の長は、それぞれ事務長及び事務主任とする。

3 事務長及び事務主任は、それぞれ事務職員をもつて充てる。

第十一条 法又はこの規則に定めたものを除く外、国立大学の内部組織に関しては、それぞれその大学の定めるところによる。

   第二章 国立高等学校

第十二条 法第九条に規定する各国立高等学校に校長、教諭、養護教論、実習助手並びに技術職員及び事務職員を置き、その定員は、別表第二による。

十三条 校長、教諭、養護教諭及び事務職員は、学校教育法第五十一条において準用された同法第二十八条に規定する職務に従事する。

2 実習助手は、実験又は実習について教諭の職務を助ける。

第十四条 各国立高等学校に事務部を置く。但し、必要がある場合は、事務部の外に教務に関する課を置くことができる。

2 事務部及び課の長は、それぞれ事務長及び課長とする。

3 事務長及び課長は、事務職員をもつて充てる。但し、必要がある場合は数務に関する課の課長は、教諭である者をもつて充てることができる。

   第三章 国立の各種学校

第十五条 法第十条に規定する各国立の各種学校に校長、教授、助教授、講師、助手、附属学校の校長、教論及び養護教諭並びに教務職員、術職員及び事務職員を置き、その定員は、別表第三による。

第十六条 国立の各種学校に置かれる附属学校の校長は、その各種学校の教授又は助教授もしくは附属学校の教諭であるものをもつて充てる。

 


   第四章 雑則

 


第十七条 第二条第四項及び第十一条の規定は、国立高等学校に、第二条、第十一条及び第十四条の規定は、国立の各種学校に準用する。但し、第十四条第三項但書中「教諭」とあるのは、「教授、助教授又は附属学校の教諭」と読み替えるものとする。

第十八条 法附則第五項に掲げる学校に学長、校長、教授、助教授、講師、助手並びに教務議員、技術職員及び 事務職員を置き、その定員は、別表第四による。

   附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年五月三十一日から適用する。

2 国立大学の学部長及び分校主事は、第三条及び第四条第二項の規定にかかわらず、当分の間、教授でない者をもつて充てることができる。

3 法附則第三項に規定する各国立大学に包括される学校の課程の長はその大学の学長、学部長又は分校の主事である者をもつて充てる。但し、昭和二十四年七月三十一日までは、なお従前の例による。

   別表第一

国立大学の名称 学長 学部長及び主事 教授 助教 講師 助手 附属学校の長及び教員 教務職員
技術職員
事務職員
北海道大学 1 7 277 243 30 328 1686 2572
北海道学芸大 1 126 88 23 4 64 354 660
室蘭工業大学 1 27 18 10 1 - 90 147
小樽商科大学 1 20 8 4 1 - 64 98
帯広畜産大学 1 20 15 10 1 - 104 151
弘前大学 1 3 89 63 15 41 57 556 825
岩手大学 1 3 99 68 28 4 26 369 598
東北大学 1 8 349 290 37 425 47 2840 3997
秋田大学 1 2 87 57 21 2 45 281 496
山形大学 1 4 104 66 25 5 36 317 558
福島大学 1 2 78 47 18 2 50 228 426
茨城大学 1 3 115 71 30 5 37 316 578
宇都宮大学 1 2 78 53 15 2 42 272 465
群馬大学 1 3 104 77 21 41 45 610 902
埼玉大学 1 2 67 41 12 3 41 183 350
千葉大学 1 5 162 121 46 62 68 1163 1628
東京大学 1 9 480 395 74 652 13 4243 5867
東京外国語大学 1 - 37 15 8 1 - 59 121
東京学芸大学 1 - 169 111 21 5 132 487 926
東京農工大学 1 2 50 39 17 2 - 202 313
東京芸術大学 1 2 48 37 40 2 - 164 294
東京教育大学 1 5 174 109 27 43 99 487 945
東京工業大学 1 - 81 93 27 164 - 552 918
お茶の水女子大学 1 2 48 27 24 72 145 320
電気通信大学 1 - 33 25 10 2 - 78 149
一橋大学 1 3 66 39 9 19 - 187 324
横浜国立大学 1 3 118 82 19 4 44 361 632
新潟大学 1 6 166 122 32 58 66 1040 1491
富山大学 1 4 90 53 22 4 30 288 492
金沢大学 1 6 197 143 58 64 67 1167 1703
福井大学 1 2 69 46 14 2 20 227 381
山梨大学 1 2 71 53 24 2 23 237 413
信州大学 1 6 153 110 33 44 52 824 1223
岐阜大学 1 2 83 57 24 3 16 266 452
静岡大学 1 3 124 83 29 5 83 404 732
名古屋大学 1 6 201 168 23 217 18 1306 1940
愛知学芸大 1   102 68 16 3 104 294 588
名古屋工業大学 1 - 39 25 11 2 - 100 178
三重大学 1 2 79 54 16 3 53 262 470
滋賀大学 1 2 57 38 11 2 36 160 307
京都大学 1 8 306 276 43 431 - 2388 3453
京都工芸繊維大学 1 2 68 51 18 2 - 205 347
京都学芸大 1 - 56 36 10 2 61 153 319
大阪大学 1 5 184 182 27 299 - 1833 2531
大阪外国語大学 1 - 27 11 10 2 - 55 105
大阪教育大学 1 - 129 88 15 4 109 327 673
神戸大学 1 6 209 136 25 31 45 562 1015
奈良学芸大 1 47 32 8 2 43 182 261
奈良女子大学 1 2 33 20 17 1 62 100 236
和歌山大学 1 2 62 40 12 2 22 181 322
鳥取大学 1 3 90 71 19 40 19 568 811
島根大学 1 2 66 41 13 3 44 185 355
岡山大学 1 5 128 94 34 63 63 986 1374
広島大学 1 6 230 135 42 42 160 693 1309
山口大学 1 5 124 74 23 5 61 377 670
徳島大学 1 3 103 79 30 40 45 562 863
香川大学 1 2 63 37 10 2 51 201 367
愛媛大学 1 3 101 64 24 4 36 328 561
高知大学 1 3 70 44 13 3 40 191 365
福岡学芸大 1 - 93 62 28 3 62 238 487
九州大学 1 8 257 199 17 293 - 2141 2916
九州工業大学 1 - 42 29 10 2 - 149 233
佐賀大学 1 2 62 40 17 3 25 171 321
長崎大学 1 5 116 77 26 59 46 826 1156
熊本大学 1 6 170 121 36 71 41 1038 1484
大分大学 1 2 61 38 10 2 43 208 365
宮崎大学 1 3 70 49 18 2 44 238 425
鹿児島大学 1 4 138 96 26 6 64 488 823
合計 67 199 7642 5540 1515 3649 2672 38493 59777


別表第二

国立高等学校の名称 校長 教諭 養護教諭 実習助手 技術職員
事務職員
仙台電波高等学校 1 18 1 5 21 46
詫間電波高等学校 1 22 1 4 22 50
熊本電波高等学校 1 23 1 5 22 52
合計 3 63 3 14 65 148


別表第三

国立各種学校の名称 校長 教授 助教 講師 助手 附属学校の校長、
教諭及び養護教諭
教務職員
技術職員
事務職員
国立盲教育学校 1 5 2 2 2 30 23 65
国立ろう教育学校 1 3 2 2 2 48 36 94
合計 2 8 4 4 4 78 59 159


別表第四

法附則第五項に掲げる学校の名称 学長又は校長 教授 助教 講師 助手 教務職員
技術職員
事務職員
東京医科歯科大学 1 38 39 4 19 642 743
東京医学歯学専門学校   11 11   13   35
大阪工業専門学校 1 31 18 7   83 140
大阪青年師範学校 1 15 6 3   36 61
合計 3 95 74 14 32 761 979

小嶌典明『国立大学法人と労働法』ジアース教育新社、2014

https://www.kyoikushinsha.co.jp/book/0252/index.html

 

 国立大学法人化は国立大学の組織運営の随所に大きなインパクトを与えたが、とりわけ人事労務についていえば、国の機関から民間の組織に変更されたことによる影響は大きい。具体的には、個別の制度や待遇の大部分についてはなお公務員準拠とされたまま、適用法令が一夜にして公務員法制から労働法制に移行したのである。本書では、法人化以前・以後の国立大学における人事制度・労務管理の比較が、当時のドラスティックな変化への対応に苦労した実際の現場の様子などを交えながら平易に解説されている。筆者の小嶌先生は大阪大学法学研究科の教授で、阪大の法人化の現場に深く携わったそうである。本文で取り上げられている内容は、基本的には国立大学一般を射程に入れたものであるようで、阪大を中心に複数の機関の状況について度々触れられている。

 

 本書の構成は、第一部の「講話編」と第二部の「課題編」の2部構成である。第一部は版元のジアース教育新社『文部科学教育通信』の連載記事30話をまとめたもので、各話をそれぞれ読んでも問題ないと思われる。第二部では第一部で部分的に触れられているものを含む法人化後の課題が総論的に論じられており、人事労務をめぐる重要な論点が資料に基づき解説されている。なお、本書の出版後も、著者による「続・国立大学法人と労働法」の連載が継続されているとのことである。

 

 第一部で登場した話題の中で興味深かったものをいくつか羅列すると、

(第三話)
〇 法人化に伴う就業規則の作成において、法人化以前に過半数代表者から意見聴取等を行うことは妥当か?→「身分承継方式」の採用により妥当である。
〇 過半数組合が存在しないにもかかわらず少数組合のメンバーが過半数代表者に選出されたために(※この前提は怪しい)、意見聴取と労使交渉の混同が発生しており、少数組合が組合員の代表として労使交渉を行うのではなく、全教職員を代表して大学との交渉権を有するかのような状況になっている。

(第五話)
〇 法人化にあたり、教員に対しては専門業務型裁量労働制の締結を導入することになったが、理系部局から「教員が出勤しなくなるのではないか」という意見があったらしい。
〇 裁量労働制の適用対象となる「教授・研究」と講義、入試、診療業務の関係。

(第六話~第十五話)
〇 国家公務員法等の規定を基にしている大学の制度(常勤・非常勤の種別と定義、年次有給休暇と特別休暇、給与支給日、俸給表の対応関係、昇給区分における「良好」は普通を意味すること、昇任と昇格(降任と降格)、期末・勤勉手当の算定方法、俸給の減額改定に伴う期末手当による減額調整、)
〇 国家公務員法等との差異(欠格条項の違い、任用関係と雇用関係の違い、勤務時間法にいう休日の取り扱いにより法人化で割増賃金が増加)
〇 公務員法制の問題点(休暇制度や給与保障の厚遇、分限免職や懲戒処分の適用例の少なさ)

(第十六話)
〇 国立大学法人に対しては、独立行政法人通則法の準用適用により、国家公務員の給与水準を上回らないよう要請されている。
〇 55歳以上の昇給停止の導入について。

(第二十二話)
〇 平成9年に導入された教員任期法は、原則として任期の定めがない国立大学教員(国家公務員)に対して任期制を適用するには、人事院規則八―一二(職員の任免)の認める例外規定ではカバーしきれないため導入された。制定当初から私立大学の教員についても定めを置いている。

(第二十六話)
〇 非常勤職員の待遇差について、特に休暇制度については常勤職員との格差が大きい。

(第二十九話)
〇 平成4年度の高度化推進特別経費へTA経費が導入されたことによりTAが、平成8年度にはRAが導入されたが、その支給額は常勤職員の給与額を基に算出された。
〇 附属病院の医院は一般職の非常勤職員とされ、研修医もこれに準ずる身分として取り扱われてきた。

 

 本書で登場する制度や用語に関する解説は簡潔に要点を抑えたものであるが、筆者の個人的な考えや経験に基づく価値判断が随所に見られ、かつ一読しただけではそれらが法制上の要請に基づく判断とあまり区別されていないという点で、読んでいて気になる読者は多いと思われる。コンプライアンスは法令順守ではなく組織防衛(p.112)と言い切っているが、転換試験者のみ無期転換としそれ以外には無期転換を認めない制度設計や不利益変更に伴う経過措置や代償措置を講じる必要がないかのような考え方など、真に受けると大変なことになりそうな記述も散見される。また、科技イノベ活性化法による10年特例パートタイム・有期雇用労働法の施行による非常勤職員の休暇制度の改善など、経年により現状にそぐわなくなっている点がいくつも存在することは注意すべきだろう。

 

 少数組合に対する否定的意見については、おそらくこの間の阪大関係の労働裁判の内容と苦労を反映しての立場によるものだろうか。軽く調べただけでも何件かヒットしたので、最後に関連情報として記載しておくことにする(係争中の非常勤講師の雇止めについて見てもわかる通り、阪大の見解は国公私立の相場観からするとやや厳しい気がする)。紛争案件の対応に組織のリソースを割くことのコストを考えると、コンプライアンス=法令順守としたほうが、回りまわって組織防衛の役に立つのではないか。

www.ik-law-office.com

https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/pdf/m10672.pdf

www.mhlw.go.jp