高等教育関係法令:国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令の施行について(昭和39年3月4日文大大一二一)

出典:大学関係法令基準集 昭和39年度 - 国立国会図書館デジタルコレクション

国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令の施行について


昭三九・三・四文大大一二一
文部省大学学術局長から各国立大学長あて

 このたび、別添のとおり「国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令」(昭和三九年二月二五日文部省令第三号)が制定され、二月二五日公布施行されました。

 この省令は、昭和三八年、第四三回国会において国立学校設置法の一部改正が行なわれ、国立大学の学部に文部省令に定めるところにより、学科または課程を置き、また、学部もしくは学科に置かれる講座、または学部、教養部もしくは学科に置かれる学科目の種類その他必要な事項を文部省令で定めることとされたので(同法第六条の二、第七条)、同法の規定に基づき、制定されたものであります。

 省令で規定された主な事項は、次のとおりであります。

一 国立大学の学部に学科または課程を、学部または学科に講座を、学部、教養部または学科に学科目を置くこと。

二 国立大学の大学院に置く研究科のうち五年の課程または四年の課程の研究科の基礎となる講座を博士講座といい、二年の課程の研究科の基礎となる講座を修士講座ということ。

三 省令は、公布の日から施行し、昭和三八年四月一日にさかのぼつて適用すること。

四 国立大学の講座に関する省令(昭和二九年文部省令第二三号)を廃止すること。

 なお、今後、この省令の改正にあたつては、別紙改正手続によりますので、事務処理上遺漏のないようにお願いします。

別 紙

「国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令」 の改正手続について

 国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令(以下「省令」という。)の規定事項について改正を行なうにあたつては、あらかじめ次の手続により、大学の意向を聴取し、じゅうぶんに協議して行なう。

1 大学は、省令の規定事項について、改正を希望する場合、翌年度国立学校関係概算要求説明の際、別に定める様式により改正希望事項および改正の理由を資料として大学学術局大学課あてに二〇部提出し、説明を行なうものとする。

2 前項の改正希望事項のうち、予算措置を要しないもので、翌年度の学生募集に関連のある事項については、一〇月末日までに、改正案を大学に内示する。

3 予算措置を伴うもの、または予算措置を伴わないもので前記2に該当しないものは、翌年度国立学校予算大藏省査定後二月中に改正案を内示する。ただし、「国立学校設置法」、「国立学校設置法施行規則」もしくは「国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令」の改正または大学設置審議会の審査の結果と関連して、内示事項の変更を要する場合は、あらためて大学の意向を聴取して変更する。

4 学部、学科の新設、学科の拡充改組等により、予算の扱いが学年進行となる講座または学科目については、標準予算の確定後、すみやかに、その名称、設置順序等省令改正に関係のあるものを内示する。この場合には、大学は前記1に定める手続は要しないものとする。